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監査委員の役割について
監査委員の制度の概要と当市の状況は、次のとおりです。
1.監査委員とは【地方自治法第195条第1項】
監査委員は、地方公共団体に必ず設置しなければならない執行機関(独自の権限を持っている組織)の一つで、市長の指揮監督から独立し、地方公共団体の財務に関する事務の執行と経営に係る事業の管理を監査することを職務とします。
また、監査委員は、他の執行機関と異なり、複数の委員で構成されているにもかかわらず、一人ひとりの委員が単独で監査を行うことができる独任制の機関であるため、「監査委員会」という呼び方はしません。
なお、監査結果など重要な決定については、監査委員が協議をして決めることになります。
2.監査委員の選任、定数、任期【地方自治法第195条第2項、同196条第1項、同197条】
監査委員は、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理、行政運営などに関し優れた識見を有する者、及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
任期は、識見を有する者のうちから選任される者(識見委員)は4年、議員のうちから選任される者(議選委員)は、議員の任期によります。但し、他の機関と異なり任期満了後も後任者が選任されるまでの間は職務を行うことができます。
3.網走市の監査委員
網走市の監査委員の定数は2名で、識見を有する者1名と、議員から選出される者1名です。
氏名 | 区分 | 就任年月日 |
---|---|---|
藤原 誉康 |
識見委員 (代表監査委員・非常勤) |
令和3年4月1日 (3期目) |
栗田 政男 |
議選委員 (非常勤) |
令和5年5月16日 |
4.監査事務局の組織【地方自治法第200条第2項、網走市監査委員条例第3条第1項】
監査委員の補助組織として、監査事務局を設置しています。